義妹(弟嫁)とは?読み方・意味・親等
更新:2026-10-28

義妹(ぎまい)には、結婚相手の妹と、自分の弟の妻(弟嫁)の2通りがあります。どちらも民法では姻族の2親等で、法律上の親族です。読み方、呼びかけ、書き方と、義姉・小姑との違いを説明します。
早見表ひと目でわかる答え
| あなたから見て | 呼び方(読み) | 親等 | 種類 | 民法上の親族 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者の妹 | 義妹(ぎまい) 義理の妹・小姑(こじゅうと・こじゅうとめ) | 2親等 | 姻族 傍系 | ○ |
| 弟の妻 | 義妹(ぎまい) 弟嫁(おとうとよめ)・義理の妹 | 2親等 | 姻族 | ○ |
親等・種類は「親・子・兄弟・配偶者」の道筋から計算しています(決め方)。
家系図でたどる
このページの呼び方は2通りのつながりがあります
自分通り道義妹丸の数字=親等
姻族(血族の配偶者)弟の妻=義妹
配偶者の側(姻族)配偶者の妹=義妹
弟の妻も、配偶者の妹も、どちらも義妹(姻族2親等)です。
「配偶者の妹の…」を道具で続けて計算する ›大家系図で見る ›
義妹の意味
義妹は、結婚によってできた「妹にあたる人」です。つながり方は2通りあります。
- 配偶者の妹:妻の妹(夫から見て)、夫の妹(妻から見て)
- 弟の妻:自分の弟の結婚相手。「弟嫁(おとうとよめ)」「弟の嫁」「弟の妻」とも言う
配偶者の妹は、配偶者から共通の祖先(配偶者の親)まで1世代上がり、そこから1世代下がるので1+1=2親等です。姻族は配偶者と同じ数え方なので、あなたから見ても2親等の姻族です。
弟は2親等の血族で、血族の配偶者はその血族と同じ親等の姻族になります。そのため、弟の妻も2親等の姻族です。3親等内の姻族は民法上の親族に入るので、義妹は法律上の親族です。
「嫁の妹」「旦那の妹」という検索のされ方もありますが、同じ人です。夫から見れば妻の妹、妻から見れば夫の妹が、どちらも義妹です。
漢字の書き分けと読み方
「義妹」の読みは「ぎまい」です。「妹」の音読み「まい」を使い、「ぎいもうと」とは読みません。話し言葉の「義理の妹」は「ぎりのいもうと」と読みます。
- 義妹(ぎまい):配偶者の妹、弟の妻
- 義理の妹(ぎりのいもうと):同じ意味の話し言葉
- 弟嫁(おとうとよめ):弟の妻。義妹の一つ
- 小姑(こじゅうとめ):配偶者の姉妹をさす古い言い方
- 義姉妹(ぎしまい):義姉と義妹、または義理の姉妹をまとめた言い方
義妹と義姉は、読みの「ぎまい」「ぎし」が似ていないので、取り違えは少ないのですが、年上か年下かの区別は混乱しやすい点です。年上の女性が義姉、年下の女性が義妹です。
漢字の「妹」は、年下の女性のきょうだいを表します。義妹も同じ区別に従いますが、実際の年齢は関係せず、続柄で決まります。
親等の数え方
- 配偶者の妹:配偶者から見て妹にあたる人で、配偶者から共通の祖先(配偶者の親)まで1世代上がり、そこから1世代下がります(1+1=2)。 姻族は配偶者と同じ数え方なので、あなたから見て姻族2親等です。
- 弟の妻:弟は2親等の血族です。血族の配偶者は、その血族と同じ親等の姻族として数えます(民法726条の考え方)。
親等は、民法726条の決まりにしたがって、共通の祖先までさかのぼる世代の数と、そこから下がる世代の数を足して数えます。くわしくは親等とは・数え方と親等表へ。
会話・手紙での呼び方
呼びかけは、名前で呼ぶのがふつうです。「〇〇さん」「〇〇ちゃん」など、相手との距離に合わせます。義妹を「お義妹さん」とは呼びません。目上に使う「お〜さん」の形が、年下の呼びかけに合わないためです。
- 本人に呼びかける:「〇〇さん」「〇〇ちゃん」
- 人に話す:「義妹が来ます」「妻の妹です」「弟の妻です」
- 手紙・年賀状:宛名はお名前に「様」。本文では「義妹の〇〇さん」
- 相手の義妹を話題に:「〇〇さんの義妹さん」
「弟嫁」は、弟の妻をさす言葉で、人に説明するときに使います。本人に向かって「弟嫁さん」とは呼ばず、「〇〇さん」と名前で呼びかけます。
義妹が自分より年上のこともあります。たとえば、弟の妻が年上の場合、続柄は「義妹」でも、実際の言葉づかいは丁寧にするのが自然です。呼びかけも「〇〇さん」と、敬意のある形にします。
会社などに事情を伝えるときは、「妻の妹」「夫の妹」「弟の妻」と具体的に書くと、誤解がありません。
よくある間違い
- 「ぎいもうと」と読んでしまう。正しくは「ぎまい」です。
- 義妹を本人に「お義妹さん」と呼ぶ。義妹には、ふつう名前で呼びかけます。
- 義妹は配偶者の妹だけだと思う。自分の弟の妻(弟嫁)も「義妹」です。
- 弟の妻が年上なら「義姉」と呼ぶと考える。弟の妻は年上でも、続柄は「義妹」です。
- 義妹は親族ではないと考える。2親等の姻族なので、民法上の親族に入ります。
2通りの義妹を家系図の道筋で見る
あなたが既婚の男性(太郎さん)の場合を例にします。
- 道筋A:太郎さん → 妻 → 妻の妹。妻の妹が「義妹」。妻と同じ親から生まれた妹です
- 道筋B:太郎さん → 弟 → 弟の妻。弟の妻が「義妹」。弟が結婚してできた新しい家族です
あなたが既婚の女性(花子さん)でも同じで、道筋Aは夫の妹、道筋Bは弟の妻です。夫の妹は「小姑(こじゅうとめ)」と呼ばれることもありますが、これは古い言い方なので、人に説明するときは「夫の妹」「義妹」を使うと穏やかです。
義姉・義妹・小姑を並べて整理
| 道筋 | 呼び名 | 親等 |
|---|---|---|
| 配偶者の姉 | 義姉 | 姻族2親等 |
| 兄の妻 | 義姉 | 姻族2親等 |
| 配偶者の妹 | 義妹 | 姻族2親等 |
| 弟の妻 | 義妹 | 姻族2親等 |
4つとも2親等で、民法上の親族です。年上か年下かで義姉・義妹が決まります。小姑は、このうち配偶者の姉妹をさす古い言葉です。
弟嫁との関係をよくする呼び方の工夫
弟の妻は、自分の弟の結婚相手で、家族の中では少し立場の違う人です。弟嫁との間で気をつけたい呼び方を挙げます。
- 本人には名前で「〇〇さん」と呼ぶ
- 「弟嫁」は人に話すときだけにし、本人の前では使わない
- 親しくなったら「〇〇ちゃん」など、相手が受け入れる呼び方に変える
- 子どもが生まれたら、子どもの呼び方(〇〇おばちゃん)に合わせる
- 年上の弟嫁には、言葉づかいを丁寧にする
関係のよしあしは人それぞれです。呼び方は小さな工夫ですが、相手を尊重する気持ちが伝わります。
義妹まわりの親等
- 配偶者の妹:2親等の姻族
- 弟の妻:2親等の姻族
- 配偶者の妹の夫:民法上の親族に入らない関係(相婿と呼ばれる)
- 弟の子(自分の甥・姪):3親等の血族
- 配偶者の妹の子(配偶者の甥・姪):3親等の姻族
配偶者の妹の夫は、あなたと同じく配偶者側の親族の配偶者にあたり、「相婿」と呼ばれる関係で、法律上の親族ではありません。個別の手続きや権利のことは、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談してください。
義妹の結婚や出産と、呼び方の変化
義妹が結婚して名字が変わっても、あなたから見た続柄は「義妹」のままです。結婚の知らせには、お祝いの言葉と「〇〇さん」と新しい名字で書く場合があります。
義妹に子どもが生まれたときの関係は、道筋で変わります。配偶者の妹の子は、配偶者から見て甥・姪で、あなたの子どもから見ると「いとこ」(4親等の血族)です。弟の妻の子は、弟の子でもあるので、あなたから見て甥・姪(3親等の血族)です。
このように、義妹との関係は、子どもの世代へも広がっていきます。呼び方も、世代が代わるたびに自然に変わっていくものです。
妻の妹と夫の妹、それぞれの場面
検索では「妻の妹」と「夫の妹」が別々に調べられています。どちらも義妹ですが、場面の感覚は少し違います。
- 妻の妹(夫から見て):年に数回の集まりで会うことが多い。「〇〇ちゃん」「〇〇さん」と呼ぶ人が多い
- 夫の妹(妻から見て):夫の実家での集まりで会うことが多い。夫と同じ呼び方に合わせる人が多い
- 共通:本人には名前で呼びかけ、人に話すときは「妻の妹」「夫の妹」「義妹」と言う
古い言い方の「小姑」は、おもに妻から見た夫の姉妹をさして使われてきました。夫から見た妻の妹を小姑と呼ぶことは少なく、「義妹」「妻の妹」と呼ぶのがふつうです。
義妹が複数いるとき
配偶者に妹が2人いたり、弟が結婚していて配偶者にも妹がいたりすると、義妹が複数になります。全員を同じ言葉で呼ぶと、誰のことか分からなくなる場面があります。
- 名前を添えて「〇〇さん」と、個別に呼ぶ
- 人に話すときは「上の義妹」「下の義妹」と年齢の順で言う
- 別の道筋は「妻の妹」「弟の妻」と使い分ける
- 家族の集まりで紹介するときは、名前と続柄をセットで言う
家族の説明では、続柄のことばよりも名前のほうが分かりやすいことがよくあります。正式な場面でも、「義妹の〇〇」と名前を添えるだけで十分に伝わります。
義妹に宛てる手紙の書き方
手紙の宛名には続柄は書かず、お名前に「様」を付けます。本文の中の例を挙げます。
- 書き出し:「〇〇さん、お元気ですか」
- お祝いの言葉:「ご出産おめでとうございます。母子ともにお健やかでありますように」
- お礼:「先日は母の見舞いにお越しいただき、ありがとうございました」
- 第三者への手紙:「義妹の〇〇は、来月に結婚いたします」
かしこまった手紙では「義妹の〇〇さん」とお名前を添えます。年賀状の添え書きは、「〇〇さんもどうぞお体を大切に」のように、名前を呼びかけると温かみが出ます。
ただし、喪中はがきなどで故人の続柄を示す必要があるときは、故人から見た続柄を書くのが基本です。迷うときは、家の年長者や専門家に確かめてください。
書類で「妹」と「義妹」を書き分けるとき
緊急連絡先や申込書の続柄の欄では、血のつながった妹は「妹」、結婚でできた妹は「義妹」と書き分けます。どちらか分かりにくいときは、「義妹(妻の妹)」「義妹(弟の妻)」と、かっこで補うと伝わります。
選択肢に「義妹」がない書類では、「その他」を選んで「義妹」と書き添えるのが一般的です。提出先の指示がある場合は、そちらに従ってください。
弟の離婚と、弟嫁との関係
弟の妻としての義妹は、弟が結婚することで生まれる関係です。姻族の関係は、離婚や婚姻の取消しで終わるので、弟が離婚すれば、元の妻は法律上は「義妹」ではなくなります。
ただし、甥や姪の母としての関わりは続くことがあります。呼び方を急に変えるのではなく、家族で話し合いながら、自然な形に整えていくと穏やかです。
一方、配偶者の妹としての義妹は、あなたと配偶者の婚姻が続くあいだ、関係が続きます。配偶者が亡くなった場合は、姻族の関係が自動的には終わらず、終わらせるには届け出が必要だとされています。個別の手続きは、専門家や役所の窓口に相談してください。
年齢ごとの接し方と呼び方の目安
| 義妹の年齢 | 呼びかけの例 | ひとこと |
|---|---|---|
| 自分より年下 | 〇〇さん、〇〇ちゃん | 親しみを込めた呼び方が多い |
| 同年代 | 〇〇さん | 名前に「さん」が無難 |
| 自分より年上 | 〇〇さん | 言葉づかいも丁寧に |
| 子どもの友だちの親としても会う | 〇〇さん | 場面に合わせて公式な呼び方に |
表はあくまで目安です。家族ごとに、昔からの呼び方があるときは、それに合わせるのが自然です。呼び方を変えたいときは、「これから〇〇ちゃんと呼んでもいいかな」と、一言たずねてみましょう。
会話の中での使い方の例
文章だけでは分かりにくいので、自分で作った会話の例を挙げます。
- 義妹(妻の妹)に:「〇〇さん、先日は娘の誕生日に来てくれてありがとう」
- 友人への説明:「週末は妻の妹、つまり義妹の家に行くんだ」
- 病院の受付:「付き添いは義妹です。弟の妻にあたります」
どの例でも、本人に向かうときは名前で呼び、人に説明するときは「義妹」「妻の妹」「弟の妻」のように道筋を添えています。この二つを使い分ければ、ほとんどの場面で困りません。
家族の場面での呼び方の例
- 結婚のあいさつ:「〇〇さん、これからよろしくお願いします」
- 法事の席で:「義妹の〇〇です。妻がお世話になっております」
- 子どもに向けて:「〇〇おばちゃん」と、子どもから見た呼び名に合わせる
- 年賀状の添え書き:「義妹ご夫婦もお健やかに」
- 会社への連絡:「妻の妹」と具体的に書く
忌引きの日数や香典の金額は、会社や地域で違うので、この図鑑では示しません。勤め先や地域のしきたりを確かめてください。
よくある質問
- Q. 義妹の読み方は?
- 「ぎまい」です。「ぎいもうと」ではありません。話し言葉の「義理の妹」は「ぎりのいもうと」と読みます。
- Q. 義妹は何親等ですか?
- 姻族の2親等です。配偶者の妹も、弟の妻(弟嫁)も同じ2親等で、民法上の親族に入ります。
- Q. 妻の妹は義妹ですか?
- はい。夫から見た妻の妹は義妹です。呼びかけは、名前に「さん」や「ちゃん」を付けた形です。人に話すときは「妻の妹」「義妹」と言います。
- Q. 夫の妹は義妹ですか?
- はい。妻から見た夫の妹も義妹です。古い言葉では小姑と言いますが、いまは「夫の妹」「義妹」と言うほうが穏やかです。
- Q. 弟の嫁の呼び方は?
- 本人には「〇〇さん」と名前で呼びます。人に話すときは「弟の妻」「義妹」「弟嫁」です。弟の妻が年上でも、続柄は義妹です。
- Q. 弟の嫁は何親等ですか?
- 姻族の2親等です。弟は2親等の血族で、血族の配偶者はその血族と同じ親等の姻族として数えるため、弟の妻も2親等になります。民法上の親族に入ります。
- Q. 義妹に「お義妹さん」と呼びかけてもよいですか?
- ふつうは使いません。義妹には名前で「〇〇さん」「〇〇ちゃん」と呼びかけます。義姉を「お義姉さん」と呼ぶのと違い、年下の立場の人には敬称の形を付けないのが一般的です。
- Q. 義妹と実の妹は、年賀状の宛名でどう違いますか?
- 宛名はどちらもお名前に「様」を付け、続柄は書きません。本文の中で、実の妹には「妹の〇〇へ」、義妹には「義妹の〇〇さんへ」と、続柄を添えると伝わりやすくなります。
- Q. 義妹の意味を簡単に言うと?
- 結婚によってできた妹にあたる人です。配偶者の妹と、自分の弟の妻の2通りがあります。
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出典・参考
相続・扶養・戸籍など個別の手続きや判断は、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にご相談ください。