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親等とは・数え方とは?意味・読み方・使い方

更新:2026-10-28

親等とは・数え方のイメージ

親等(しんとう)とは、親族の間の近さを「世代の数」で表す単位です。親と子は1親等、祖父母と孫と兄弟は2親等、おじ・おばは3親等、いとこは4親等、はとこは6親等と数えます。民法726条の決まりにそって、数え方の手順を例といっしょに説明します。

親等とは・数え方の意味

親等は、ある人と別の人のあいだに世代がいくつ入っているかを数えた数字です。「何親等」と聞かれたら、「あなたから見て何世代分はなれているか」と考えると分かりやすくなります。数字が小さいほど近い親族、大きいほど遠い親族です。

決まりのもとになっているのは民法726条です。条文には「親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。」と書かれています。つまり、親等は気持ちの近さや付き合いの深さではなく、世代の数だけで決まります。同居していても、何年も会っていなくても、親等は変わりません。

親等を数える相手は、血のつながった人(血族)と、結婚によってつながった人(姻族)です。夫や妻(配偶者)には親等がありません。配偶者はあなたと同じ立場の人として扱われ、「何親等」とは数えないのが決まりです。

ここで出てくる言葉を整理しておきます。「直系」はあなたから見て親・子・孫のようにまっすぐつながる関係、「傍系」は兄弟・おじ・いとこのように共通の祖先を通じて横にひろがる関係です。くわしくは直系・傍系のページ、血族・姻族のページでも説明しています。

親等がよく話題になるのは、結婚式の招待範囲、親族としての参列範囲、書類の欄などの場面です。ただし、親等が何であっても、どう扱うかは場面ごとに別のルールがあります。この図鑑では、あくまで「親等の数え方と、よく出る呼び名の親等」を中心にお伝えします。

漢字の書き分けと読み方

「親等」は「しんとう」と読みます。「親」は親族、「等」は等級(ランク)の意味で、「親族の等級」を表す言葉です。読み間違いは少なく、「しんなど」「おやとう」と読む人はまれです。

数字の書き方には決まりがなく、「1親等」「一親等」のどちらも使われます。文書や封筒の宛名では漢数字の「一親等」、表やメモではアラビア数字の「1親等」が使われることが多いようです。同じ文書の中ではどちらかにそろえると読みやすくなります。

似た言葉の使い分けにも注意してください。「親等」は近さの単位、「続柄(つづきがら)」はある人から見た関係の呼び名(長男・妻・父など)、「等親」は親等を言いかえた言い方です。「二等親」と言うこともありますが、法律の条文は「親等」を使っています。

言葉読み意味
親等しんとう世代の数で表した親族の近さ
続柄つづきがらある人から見た関係の呼び名(妻・長男など)
世代せだい親から子へ、子から孫へと進む1段
配偶者はいぐうしゃ夫または妻。親等は数えない

会話・手紙での呼び方

会話では「うちの親戚はどのくらい近いの?」を表すのに親等を使えます。たとえば「いとこは4親等だから、わりと近いほうだね」と言えば、世代でいえば4段階はなれていることが伝わります。ただし、日常の会話では「いとこ」「おじ」のように呼び名で言うほうが自然です。

人に説明するときは、数字だけでなく道筋をそえると誤解されません。「母の兄だから3親等のおじです」「父の兄弟の子だから4親等のいとこです」のように、道筋と親等をセットにしましょう。

  • 呼びかけ:親等では呼びかけません。「おじさん」「おばさん」など呼び名で呼びます。
  • 人に話すとき:「父の弟(3親等)」のように、道筋を先に言い、親等はあとから足します。
  • 書くとき:招待状や案内文では、親等より「親族の範囲」をはっきり書くほうが親切です(例:「ご親族はいとこまで」)。
  • 弔事・慶事:案内の範囲を決めるときは、親等で線を引くより、実際の付き合いをもとに相談して決める家が多いようです。

よくある間違い

  • 兄弟を1親等と数えてしまう間違いです。兄弟は、親まで1世代さかのぼり、そこから兄弟へ1世代くだるので、合計2親等になります。
  • 配偶者を1親等と数える間違いです。夫や妻には親等がありません。配偶者の親(義父・義母)が、あなたから見て1親等の姻族になります。
  • いとこを3親等と数える間違いです。親(1)→祖父母(2)→おじ・おば(3)→いとこ(4)と進むので、いとこは4親等です。
  • 親等を「付き合いの深さ」と考える間違いです。親等は世代の数だけで決まり、仲の良さや住んでいる場所は関係ありません。
  • 親等が同じなら、扱いも同じだと考える間違いです。場面ごとにルールがちがうので、手続きの扱いは提出先や専門家の案内で確かめてください。

親等の数え方:2つのルール

親等の数え方は、直系の人と傍系の人で少しだけやり方が違います。民法726条はこの2つのルールを書いています。

ルール1 直系の親族:自分から相手まで、世代をひとつずつ数えます。親・子は1、祖父母・孫は2、曽祖父母・ひ孫は3です。

ルール2 傍系の親族:条文では「その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による」とされています。つまり、まず共通の祖先までのぼり、そこから相手までくだって、のぼった数とくだった数を足します。

コツは、いつも「いちばん近い共通の祖先はだれか」を先に決めることです。兄弟なら共通の祖先は親、いとこなら祖父母、はとこなら曽祖父母です。

例で練習:兄弟からはとこまで

相手(あなたから見て)共通の祖先のぼるくだる親等
父・母(直系)101親等
祖父・祖母(直系)202親等
兄弟姉妹父母112親等
おじ・おば祖父母213親等
おい・めい父母123親等
いとこ祖父母224親等
大おじ・大おば曽祖父母314親等
いとこの子祖父母235親等
はとこ曽祖父母336親等

たとえば、おじ(父の兄)なら、あなたから父へ1、父から祖父へ1で合計2(祖父まで)。そこから祖父→おじへ1くだるので、全部で3親等です。いとこなら、祖父までのぼる2と、祖父からいとこへくだる2を足して4親等になります。

はとこ(祖父母の兄弟の孫)は、曽祖父母までのぼる3と、曽祖父母から自分と同世代のはとこまでくだる3で、合計6親等です。民法725条で「六親等内の血族」が親族と定められているので、はとこは血族の親族の範囲のいちばん端にあたります。

姻族の親等:配偶者を通して数える

結婚によってできる親族(姻族)の親等は、配偶者を通して数えます。民法726条の2項の言い方をかりれば、配偶者を自分と同じ位置に置いて、相手との世代数を数えるイメージです。

相手数え方親等
配偶者の父母(義父・義母)配偶者から見た親と同じ1親等の姻族
配偶者の祖父母配偶者から見た祖父母と同じ2親等の姻族
配偶者の兄弟姉妹配偶者から見た兄弟と同じ2親等の姻族
兄弟姉妹の配偶者(兄嫁・義姉など)兄弟を通して数える2親等の姻族
配偶者のおじ・おば配偶者から見たおじ・おばと同じ3親等の姻族

民法725条では、姻族のうち「三親等内」が親族と定められています。つまり姻族は、血族の六親等よりずっと狭い範囲です。配偶者のいとこ(4親等の姻族)は、法律上の親族にはあたりません。ただ、実際には親戚づきあいをする場合もあります。

養子の場合の数え方

養子縁組をすると、養子と養親とのあいだ、さらに養親の血族とのあいだに、血族と同じ親族関係が生まれます。民法727条は「養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」と書いています。たとえば養親は1親等の血族として数えます。細かい扱いは場面で異なるので、個別のことは専門家(弁護士・司法書士・行政書士)や提出先の案内で確かめてください。

親等図・親等表の見方のポイント

検索でよく探される「親等図」は、自分を中心に置いて、上に先祖、横に兄弟・いとこ、下に子孫を並べ、それぞれに親等を書いた図です。使うときは3つの点を見ましょう。

  • 自分を中心に見る:図の「自分」の位置を確かめ、そこから縦に何段、横に何段あるかを見ます。
  • 先祖側と子孫側は同じ数え方:祖父母(2)と孫(2)は同じ親等です。のぼる・くだるは関係なく世代数で決まります。
  • 配偶者の線は別扱い:配偶者は親等のない横の位置にあり、その先の人は「姻族」として数えます。

このサイトの各ページには、その呼び名の親等と数え方が自動で載っています。まずはこのページで数え方のルールをつかんでから、気になる呼び名のページを開いてみてください。

こんなときはどう数える?よくある場面

結婚式の招待で「親族は3親等まで」と決めたとします。3親等までに入るのは、親・祖父母・兄弟・おじ・おば・おい・めいです。いとこ(4親等)は入りません。こうした範囲の決め方は家ごとにちがうので、親等はあくまで線を引くための物差しの一つと考えてください。

年賀状の範囲を考えるときも同じです。親等だけで決めるのではなく、実際の付き合いも見て決める人が多いようです。「近い親族だから必ず」「遠いから出さない」と決めつけなくて大丈夫です。

直系の早見:世代をさかのぼる・くだる

直系の親等は、世代を1段ずつ数えるだけです。上の世代も下の世代も、数え方は同じです。

親等上の世代(先祖)下の世代(子孫)
1親等父母子
2親等祖父母孫
3親等曽祖父母ひ孫
4親等高祖父母玄孫(やしゃご)

曽祖父母(そうそふぼ)は祖父母の親、高祖父母(こうそふぼ)は曽祖父母の親です。現実の付き合いはほとんどありませんが、家系図を書くときにはこの順で上へ延びていきます。

練習問題:自分で数えてみよう

数え方が身についたか、3問で確かめてみましょう。答えは各問のあとに書いてあります。

  • 問1 母の姉は何親等? 答え:母まで1、母から祖父母まで1、祖父母から母の姉へ1で、合計3親等(おば)です。
  • 問2 父の兄の子は何親等? 答え:父まで1、祖父まで1、祖父から父の兄へ1、その子へ1で、合計4親等(いとこ)です。
  • 問3 兄の子(おい・めい)は何親等? 答え:父母まで1、父母から兄へ1、兄から子へ1で、合計3親等です。

どの問いも、いったん共通の祖先まで上がり、そこから相手まで下がるという手順は同じです。兄弟の子とおじ・おばが同じ3親等になるのは、のぼる数とくだる数の和が同じになるからです。

国によって親等の数え方は違う

日本の民法は、傍系の親等を「共通の祖先までのぼり、そこからくだる世代の合計」で数えます。この方式は、ローマ法式と呼ばれています。ところが、国や時代によっては、共通の祖先から片方の側だけを数える方式もあり、同じ兄弟でも1親等と数える例があります。海外の資料や古い書物で親等を見るときは、数え方の方式が日本と同じかどうかを確かめてください。

日本の法律の場面では、民法726条の数え方が基本になります。この図鑑でも、すべて民法726条の方式で親等を表示しています。

よくある質問

Q. 親等とは何ですか?
親族どうしの近さを、世代の数で表す単位です。民法726条に数え方の決まりがあり、親・子は1親等、兄弟は2親等、おじは3親等、いとこは4親等と数えます。
Q. 親等の数え方を簡単に教えてください。
共通の祖先までさかのぼる世代数と、そこから相手までくだる世代数を足します。いとこなら、祖父母までのぼる2と、いとこまでくだる2で、合計4親等です。親や子のような直系は、世代をそのまま数えます。
Q. 親等表や親等図はどこを見ればいいですか?
自分を中心に置き、先祖を上、子孫を下、兄弟やいとこを横に並べた図です。この図鑑では、各ページに数え方が付いています。迷ったら共通の祖先を探し、のぼる数とくだる数を足してください。
Q. 配偶者は何親等ですか?
配偶者には親等がありません。夫や妻は自分と同じ位置の人として扱われ、親等は数えない決まりです。配偶者の父母は、あなたから見て1親等の姻族です。
Q. 親等はどこまでが親族ですか?
民法725条では、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が親族とされています。はとこ(6親等)までが血族の親族に入ります。手続きでの扱いは場面で異なるため、専門家や提出先の案内で確かめてください。
Q. いとこは何親等ですか?
4親等です。祖父母までのぼる2と、祖父母からいとこまでくだる2を足します。はとこは6親等、いとこの子は5親等です。
Q. おじ・おばは何親等ですか?
3親等です。親まで1、祖父母まで1、祖父母からおじ・おばへ1で合計3になります。おい・めいも同じ3親等です。

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出典・参考

相続・扶養・戸籍など個別の手続きや判断は、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にご相談ください。

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