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いとこ・はとこ・またいとこ・みいとこの違い

公開:2026-10-16 更新:2026-10-28

いとこの違い

結論:共通の先祖がどこにいるかで名前が変わる

いとこ、はとこ、みいとこは、どれも「共通の先祖から枝分かれした同世代の人」です。違いは、その共通の先祖が何世代前にいるかだけです。親の代で枝分かれしていれば「いとこ」、祖父母の代で分かれていれば「はとこ」、さらにもう一世代さかのぼると「みいとこ」と考えると、整理がつきます。

「またいとこ」は、はとこの別の言い方として説明されるのが一般的です。Wikipedia の「いとこ」の項目でも、はとこ・またいとこは祖父母の兄弟姉妹の孫を指す語として挙げられています。ただし日常会話では人によって使い方に揺れが見られます。迷ったら「祖父母の兄弟の孫」と言い換えれば、誤解は起こりません。

呼び名あなたから見た道筋共通の先祖親等
兄弟姉妹親の子親2親等
いとこ父(母)の兄弟姉妹の子祖父母4親等
はとこ・またいとこ祖父母の兄弟姉妹の孫曾祖父母6親等
みいとこ曾祖父母の兄弟姉妹の曾孫高祖父母8親等

いとこ:親のきょうだいの子

あなたの父や母に兄・姉・弟・妹がいるとき、そのきょうだいの子どもがあなたの「いとこ」です。父方にも母方にも、またおじ・おばが伯叔どちらであっても、いとこはいとこです。一般的な親等の数え方では4親等で、法律上の親族(6親等内の血族)の範囲に入ります。

数え方の筋道はこうです。あなたから父へ1、父の親(祖父母)へ2と、共通の先祖までさかのぼります。そこから、祖父母の子(おじ・おば)へ3、そのおじ・おばの子(いとこ)へ4と下ります。上りと下りを合計して4親等になります。民法726条は、傍系の親等について「同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による」と定めています。

はとこ・またいとこ:祖父母のきょうだいの孫

祖父の兄や弟、祖母の姉や妹を思い浮かべてください。その人たちの孫が、あなたのはとこです。見方を変えると、「親のいとこの子ども」も同じ人です。たとえば父に、いとこ(あなたから見て「いとこおじ・いとこおば」)がいれば、その子どもがあなたのはとこになります。

漢字では「再従兄弟」「再従姉妹」と書き、「はとこ」と読みます。男女で書き分けると、男同士は再従兄弟、女同士は再従姉妹です。親等は6親等で、民法725条の「六親等内の血族」ぎりぎりに入ります。つまり、はとこまでは法律上も親族です。

「親のいとこの子」という言い回しは、日常ではあまり使われません。そう言われたら、はとこのことだと覚えておくとよいでしょう。

みいとこ:さらにその一世代先

みいとこ(三従兄弟)は、曾祖父母のきょうだいの曾孫にあたります。共通の先祖が4世代前までさかのぼります。親等は8親等で、民法の定める親族の範囲(6親等内の血族)の外です。会話ではまず出てこない言葉ですが、辞書やクイズ、家系図づくりのなかで出会うことがあります。

祖先をさかのぼれる範囲が広い家柄や、親戚づきあいが盛んな地域では、はとこ、みいとこと続く関係が意識されることもあります。ただ、法律上は親族の外に当たるため、書類で「親族」と書く必要があるのはどこまでか、と迷ったときは、あとの節の早見表が目安になります。

世代の早見表:同世代だけでなく、上の世代・下の世代も

いとこの関係は、世代がずれると名前が変わります。同じ「いとこ筋」でも、あなたから見て親の世代なら「いとこおじ・いとこおば」、子の世代なら「いとこの子」、とそれぞれ呼び方があります。

世代いとこ筋はとこ筋
あなたの祖父母の世代(祖父母のいとこ:6親等)—
あなたの親の世代いとこおじ・いとこおば(5親等)—
あなたと同じ世代いとこ(4親等)はとこ(6親等)
あなたの子の世代いとこの子・従甥/従姪(5親等)はとこの子(7親等)
あなたの孫の世代いとこの孫(6親等)はとこの孫(8親等)

表の中で「いとこの子」は、あなたから見ると5親等で、「従甥(いとこおい)」「従姪(いとこめい)」という文章語もあります。「いとこの孫」や「はとこの子」には、広く使われる決まった呼び名はありません。会話では「いとこの子ども」「はとこの子」と、そのまま言えば十分です。

法律上の親族と、日常の「親戚」の距離

民法725条は、親族を「六親等内の血族」「配偶者」「三親等内の姻族」と定めています。はとこ(6親等)は入りますが、はとこの子(7親等)やみいとこ(8親等)は、血族としては範囲の外です。ただ、法律上の親族でなくても、お正月に会う、お祝いごとに呼ぶといった関係は自由で、日常の親戚づきあいは法律で決まっているわけではありません。

なお、親族の範囲に関わる手続きは、相続や扶養などの個別の事情によって大きく変わります。具体的なことは、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談してください。

結婚するとき:いとこ同士・はとこ同士はどうなる?

日本の民法では、直系血族や3親等内の傍系血族の間では結婚できないと定めています(民法734条)。おじ・おばと甥・姪は3親等ですから結婚できません。いとこは4親等のため、法律上は結婚が認められています。はとこも同様です。これは条文を読んで確認できる一般論ですので、実際の手続きの判断は、必要に応じて専門家に確認してください。

例で確かめる:家系図の道筋をたどる

  • 父の兄の娘:父の兄の子ですから、いとこです。
  • 母の妹の息子の子:いとこの子(従甥・従姪)です。5親等です。
  • 祖父の弟の孫:はとこです。6親等です。
  • 父の母のいとこ:祖父母のいとこ。6親等で、特別な呼び名は一般にありません。
  • 曾祖父の兄の曾孫:みいとこ(8親等)に当たります。

迷ったら、まず共通の先祖を探してください。共通の先祖が親(兄弟姉妹)、祖父母(いとこ)、曾祖父母(はとこ)、高祖父母(みいとこ)と、一世代ずつ上にずれるたびに、名前と親等が変わります。

会話ではどう紹介する?場面別の言い方

親等まで説明する人はまずいません。日常では、関係の近さが伝われば十分です。次のような言い方が自然です。

  • いとこ:「父の兄の子で、私のいとこです」と、まず誰の子かを添えると伝わります。
  • はとこ:「祖父の弟の孫で、はとこにあたります」。相手が「はとこ」を知らないときは、一言「祖父母の兄弟の孫のことです」と補います。
  • いとこの子:「いとこの子ども」。名前を出して「いとこのさやかちゃんの息子さん」と言うと、より分かりやすくなります。
  • 親のいとこ:「母のいとこで、いとこおばにあたります」。会話では「おばさん」と呼んでも差し支えありません。

結婚式の席次表や、法事の案内状では、関係を書く欄が小さいことがあります。そのときは「いとこ」「はとこ」とだけ書き、細かな説明は不要です。家系図に書くときは、共通の先祖から線を下ろし、同じ段にいる人を並べると、同世代であることがひと目で分かります。

漢字と読みの注意

いとこは「従兄弟」「従姉妹」と書きます。男同士なら従兄弟、女同士なら従姉妹、男女が混じる場合は従兄妹、従姉弟といった書き方もあります。「従」の字は「したがう」とも読みますが、ここでは「いとこ」の意味です。はとこは「再従兄弟」「再従姉妹」、みいとこは「三従兄弟」と書きます。数字の「再」「三」が、枝分かれの回数を表していると考えると覚えやすくなります。

「従」の字から、年上か年下かを書き分ける表記(従兄・従弟など)は、別のコラム「従兄・従弟・従姉・従妹の書き分け」で詳しくまとめています。

よくある取り違え

  • 「またいとこ」を「いとこの子」と思い込む:辞書や Wikipedia では、はとこと同じ意味で説明されます。
  • 親のいとこを「おじ・おば」と呼ぶ:実際は「いとこおじ・いとこおば」と区別し、5親等です。
  • はとこを「4親等」と言ってしまう:いとこが4親等、はとこは6親等です。
  • みいとこも法律上の親族だと考える:8親等のため、民法の親族の範囲(6親等内の血族)の外です。

よくある質問

Q. はとこと、またいとこは同じですか。
一般に同じ意味で使われ、祖父母のきょうだいの孫を指します。人によって使い方に揺れがあるため、誤解を避けたいときは「祖父母の兄弟の孫」と言い換えると確実です。
Q. はとこは何親等ですか。
6親等の血族です。いとこが4親等、はとこが6親等で、民法725条の「六親等内の血族」に含まれます。
Q. 親のいとこの子供は何と呼びますか。
はとこです。あなたの親のいとこは「いとこおじ・いとこおば」、その子どもがはとこになります。
Q. みいとこは親族に入りますか。
8親等の血族のため、民法725条が定める「六親等内の血族」の範囲には入りません。
Q. いとこの子供は何と呼びますか。
文章語では「従甥(いとこおい)」「従姪(いとこめい)」と呼び、5親等です。会話では「いとこの子」と言うのが一般的です。

相続・扶養・戸籍など個別の手続きや判断は、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家にご相談ください。

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出典・参考

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